「軽井沢(扇平)の湿地を守る会」 目的。

「軽井沢(扇平)の湿地を守る会」 会則。

 これまで扇平の保護運動は、関係各位のご理解を得ながら「軽井沢サクラソウ会議」および有志の手
で進められてきました。しかし運動の体制および進め方に限界が見えてきたことから、「軽井沢(扇平)の
湿地を守る会」を結成、再出発を図ることになりました。なお「軽井沢サクラソウ会議」は本会と協力関係
にあり、扇平の保護運動に関するこれまでの同会の地位は本会が引き継ぐものです。開発予定地に隣
接する扇平別荘のオーナー有志も、扇平の湿地保護を訴えており、本会はこれら有志とも連携していき
ます。
 なお、「軽井沢緑のトラスト協会」および「軽井沢緑の基金」は、実体のない団体と思われ、当会はこれ
らと一線を画します。

 運動の目的

1.貴重な湿地生態系の維持と回復
  湿地生態系は、水環境に依存して生活する固有の生物種が数多く生息しています。それにもかかわ
 らず世界的に消滅が激しいために、ラムサール条約によって湿地の保護が各国に義務づけられていま
 す。扇平に自生するハナヒョウタンボクは湿地植物を象徴するものであり、絶滅危惧種かつ長野県天然
 記念物に指定されています。

2.乱開発の防止と、多様な景観の維持
  現在軽井沢は開発ラッシュの最中にあります。私たちは開発を全否定するものではありませんが、自
 然と調和する軽井沢らしい町づくりのためには、多様な景観を維持することが必要です。開発計画地が
 住宅用地としてふさわしくないことは、地元の方々、また行政の場におられる多くの方々の一致した意
 見です。このような土地まで開発地として認めることは、歯止めのない軽井沢の乱開発につながります。

3.歴史資源の保存
  軽井沢は「湿地の中に町を作ってきた」と言っても過言ではありません。人々は湿地を克服することに
 よって家を作り、交通産業を発展させ、あるいは牛馬の飼料、建築資材、雨具たるヨシ・スゲ、泥炭、天
 然氷などを、湿地から得て生活を支えてきたのです。この景観を保存することによって、湿地との関わり
 の歴史を後世に伝える必要があります。

4.土砂災害・洪水災害の防止
  開発予定地付近は、雨水が集中するすり鉢状地形の底にあたります。事実大きな山津波が明治43年
 に発生、当時の集落は壊滅していますし、その後も豪雨による浸水が度々発生しています。さらに現在
 の遊水池機能を損なえば、下流の洪水氾濫の危険性を高めます。このような土地を別荘地に変え、事
 情のわからない県外者に販売することは許されません。

5.湿地生態園の開設
  原寛東大名誉教授は、「もっと大規模な植物園の新設が不可欠」と『軽井沢町誌』で述べています。軽
 井沢に残された扇平の貴重な湿地を、軽井沢の公有財産として大切に保全すると共に、「湿地生態園」
 として一般に公開し、観光や学校教育、社会教育の場とするこが必要です。当会はこれを実現するた
 め、ナショナル・トラスト方式による土地の買い取りも視野に入れていきます。


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1.名称  会の名称を「軽井沢(扇平)の湿地を守る会」とします。

2.所在地  会の所在地を長野県北佐久郡軽井沢町におきます。

3.目的  軽井沢(扇平)の湿地とそれを取り巻く自然環境を保全・回復し、地域特性に根ざした生物多
      様性の保全と、健全な生態系の維持に努めます。これを損なう開発行為に反対し、湿地生態
      園(仮称)の設置を目指します。またこの活動を通じて自然のしくみを学び、生態系の一員とし
      ての人間の在り方を問い直し、また軽井沢町の持続的な発展が出来るような将来像を考えま
      す。

4.思想・信条  この会はいかなる政党、政治団体、宗教団体とも無縁で、非営利団体です。

5.関係各位との連携  この会は軽井沢町の持続的な発展を願う団体、行政機関との連携を大切にして
               いきます。

6.会費  会員は、会に運営費として年会費一口以上を納入します。一口は1,000円からとします。会の
      会計年度は1月1日〜12月31日とします。

7.活動
 一、湿地の保全について、行政や関係各位、開発者に対して、会の提案を示し、粘り強く折衝します。
 二、湿地生態園(仮称)について、行政や関係各位に対して、会の提案を示し、粘り強く折衝します。
 三、保全対象物を市民が買い取るトラスト活動を検討します。
 四、観察会や講演会を行い、野外遊びや総合学習のお手伝いをします。
 五、動植物あるいは水質、土地利用、地域の歴史などを調査、学習します。

8.役員  会の活動を円滑かつ効率く行なうため、次の役員を選びます。
  代表1名、
  事務局若干名、
  運営委員10名程

9.運営
 一、総会。毎年1月に総会を開き、会計を監査し、役員を選び、基本方針を決めます。
 二、運営委員会。月に一度を目途に運営委員会を開き、具体方針を定めます。
 三、事務局。事務局員は緊密に連携し、日常活動、会計管理、名簿管理、会報の発行・発送、行政と
   の調整などを円滑かつ迅速に行います。

10.改正  この会則は総会で改正することができます。
                                                  2006年1月1日制定


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て下さい。FAX番号は署名と同じ(0267)41−5570です。(年会費は一口1,000円以上です。)後日担
当からご連絡を差し上げます。みんなで軽井沢の自然を守りましょう!ご協力をお願い申し上げます。